JIS Q 9100の分かり易い解説について(第4回-3)

前回は、規格の箇条 8.1.4 模倣品の防止の注記で要求される具体的な活動7項目の内、1、2の2項目について説明させていただきました。

今回は、残りの3~7の5項目について説明(⇒以降)いたします。

箇条 8.1.4 模倣品の防止
注記 模倣品防止プロセスは次の事項を考慮することが望ましい。

  1. 該当する人々への模倣品の認識及び防止の訓練 ⇒第4回-2にて解説
  2. 部品の旧式化・枯渇(obsolescence)の監視プログラムの適用 ⇒第4回-2にて解説

  3. 正規製造業者若しくは承認された製造業者、承認された販売業者又は他の承認された提供元より外部提供される製品を取得するための管理
    正規の製造メーカの製品を購入するには、購買先に対する品質管理仕様書等で購買先に模倣品の使用防止を要求することが重要です。製造メーカでの直接の源泉検査を要求することも有効です。

  4. 正規製造業者又は承認された製造業者に部品及びコンポーネントのトレーサビリティを保証するための要求事項
    ⇒正規品であることを証明する保証書等を要求することです。商社経由で購入する場合は、直接の商社から更にどのようなディーラー等を介して製造メーカに発注しているか等を報告させることも必要です。なるべく、中間のディーラーを少なくすることが模倣品のリスクを軽減させることになります。

  5. 模倣品を検出するための検証及び試験方法
    ⇒模倣品のリスクの高い製品については、受入検査で基準となる正規品及び証明書等と購買製品の比較検査を行うことが有効です。材料証明書の特性値等が不自然な場合は製造メーカに対して詳細調査、又は自社で材料分析等を実施することも必要です。

  6. 外部情報源からの模倣品報告の監視
    ⇒顧客又は購買先等から取得可能な情報や、行政・業界の通達へ定期的にアクセスして情報を収集して監視する必要があります。

  7. 模倣品の疑いのある製品又は検出された模倣品の隔離及び報告
    ⇒模倣品及び関連する文書は隔離して、完全に破壊し、切断することが業界の最良の方法と考えられています。また、顧客等に対して模倣品の報告をすることが望ましいです。

模倣品の防止活動について3回に亘り解説しましたが、次回は8.5.1.2 特殊工程の 妥当性確認及び管理について記載させていただきます。

文責 松田 一ニ三  

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