JIS Q 9100の分かり易い解説について(第4回-2)

前回は、規格の箇条 8.1.4 模倣品の防止における模倣品の定義及び模倣品のリスクの高い購買製品の明確化の重要性等について記載しました。

今回は、箇条 8.1.4 模倣品の防止のための具体的な活動について説明させていただきます。箇条 8.1.4 模倣品の防止の注記として次に示すように7項目が要求されています。(⇒の以降に、具体的な活動内容を説明しています)

箇条 8.1.4 模倣品の防止組織は、組織及び製品に応じて・・・・・管理しなければならない。

注記 模倣品防止プロセスは次の事項を考慮することが望ましい。

(1)該当する人々への模倣品の認識及び防止の訓練 
 ⇒多くの日本企業様は、模倣品に対する認識度は低いように思われます。しかし、コストダウンの強化等により、その混入リスクは年々高くなってきています。模倣品を製品に組込んだことが原因で、航空機事故等が発生しています。ついては、企業様において模倣品の事例教育等を行い、模倣品は身近に潜んでいることの認識を高揚させることが大切です。又、模倣品を防止するには、性悪説の観点で供給先の選定基準・手順(特に商社経由の海外調達品)の明確化、受入検査時の確認のポイント等の教育・訓練を実施することが重要です。

(2)部品の旧式化・枯渇(obsolescence)の監視プログラムの適用
 ⇒特に電子部品等は急速な技術進歩により、旧式化した電子部品が製造停止になり、枯渇して市場に出回らなくなることがあります。従って、製品の開発・設計時には市場に出回っている部品を使用できるように、その市場の状況を監視する仕組みが必要です。

(3)正規製造業者若しくは承認された製造業者、承認された販売業者又は他の承認された提供元より外部提供される製品を取得するための管理

(4)正規製造業者又は承認された製造業者に部品及びコンポーネントのトレーサビリティを保証するための要求事項

(5)模倣品を検出するための検証及び試験方法

(6)外部情報源からの模倣品報告の監視

(7)模倣品の疑いのある製品又は検出された模倣品の隔離及び報告

今回は、模倣品の防止の注記に示す7項目の内、2項目について解説しましたが、次回は残りの5項目についてお話しさせていただきます。

文責 松田  

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