内部監査について 第3回

内部監査について 第3回

今回は内部監査に関する投稿の最後として、内部監査を実施する内部監査員について記載します。

内部監査員は、監査の力量を備えた人を任命することになります。このため、社内規程等において、任命する基準を規定しておくことが必要です。

監査では、客観性と公平性を確保することが重要で、監査員は、客観的事実に基づく証拠により改善につながる指摘ができことと、自らの担当業務は当然ですが、可能な限り自らが所属する部署の監査は実施しないことです。

言い換えると監査において被監査者との対話を通じて事実を調査し、被監査者の合意を得た監査の所見を導き出すことが必要で、監査員の「個人の行動」が重要となります。また、監査に関連する「知識と技能」を習得し、それを発揮できる能力を備えていることも不可欠で、以下に示すように表すことができます。

監査員の力量 = 個人の行動 + 知識と技能を適用できる能力

個人の行動においては、監査員は、公平かつ再現性のある監査結果を得るために、監査活動を実施している間は専門家としての行動を示すことが必要です。

内部監査の目的は、組織の品質マネジメントシステムのプロセスを継続的に改善することであり、発見した不適合に対して被監査側と共に是正処置を検討し、改善を提案することが重要になります。

不適合の発見と是正処置だけではなく、良いところに対しても積極的に発信することも大切です。

知識と技能においては、監査の原則、プロセス、方法等を外部の研修期間やOJTを含む社内教育等で習得することに加え、マネジメントシステム規格や他の基準文書、組織の品質マニュアルや細部規程、組織の機能や相互関係、品質管理手法や技能、組織の製品に関する技術的特性 等を理解しておくことです。

内部監査は、監査員の力量により、結果が左右されることがお判りいただけたかと思います。

文責 古郡秀一

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