JIS Q 9100の分かり易い解説について(第9回-1)

第16~19回の4回に亘り、箇条8.7 不適合なアウトプットの管理について記載させていただきました。
今回は、不適合製品の是正処置(再発防止)についてお話しさせていただきます。規格では、箇条10.2 不適合及び是正処置として、次の通り要求されています。

10.2.1 苦情から生じたものを含め、不適合が発生した場合、組織は、次の事項を行わなければならない。
a)その不適合に対処し、該当する場合には、必ず、次の事項を行う。
 1)その不適合を管理し、修正するための処置をとる。
 2)その不適合によって起こった結果に対処する。             
b)その不適合が再発又は他のところで発生しないようするため、次の事項によって、その不適合の原因を除去するための処置をとる必要性を評価する。       
 1)その不適合をレビューし、分析する。
 2)該当する場合には、必ず、人的要因(human factors)に関する原因を含む、その不適合の原因を明確にする。
 3)類似の不適合の有無、又はそれが発生する可能性を明確にする。
c)必要な処置をとる。
d)とった全ての是正処置の有効性をレビューする。  ・・以下省略・・  

不適合は不適合製品と内部監査等で指摘されるQMSの不適合があります。規格のa)は、QMSの不適合の処置に対する要求事項です。不適合製品につきましては、箇条8.7で説明させていただきました通りです。

 規格のb)以降は、不適合製品とQMSの不適合の是正処置(再発防止)に対する共通の要求事項です。本解説では、不適合製品についてお話しさせていただきます。

 不適合製品に対する是正処置を実施するか否かは、当該不適合の重大性をb)で分析・評価して、不適合製品を発生させた場合の影響度の大きいものを優先して実施することを求めています。全ての不適合製品に対して是正処置を検討しようとした場合は、全ての是正処置がいい加減なものになりがちだからです。

 是正処置を検討する際は、如何に真の原因(グレムリン)を究明するかがポイントであり、その原因(グレムリン)を除去することが大切です。
箇条10.2.1の重大な不適合に対する是正処置のあり方等について記載しました。

次回は、9.2 内部監査について記載させていただきます。  

 文責 松田一ニ三

名古屋品証研株式会社

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